航空自衛隊幹部学校指揮幕僚課程学生選抜規則を次のように定める。
航空自衛隊幹部学校指揮幕僚課程学生選抜規則(登録報告)(登録外報告)
航空自衛隊幹部学校指揮幕僚課程学生選抜規則(昭和44年航空自衛隊達第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この達は、航空自衛隊幹部学校指揮幕僚課程学生(以下「学生」という。)の選抜に関し必要な事項を定めるものとする。
(学生選抜の方法)
第2条 学生選抜の方法は、第1次試験及び第2次試験により実施する。
(第1次試験)
第3条 第1次試験は、筆記試験により受験者の知識、能力及び一般教養について評価することを目的とする。
2 第1次試験は、共通試験及び職域試験とし、第10条の実施要綱に示す試験種目を別表第1に掲げる試験地において、通常3月上旬に実施する。
3 共通試験は、受験者全員に受験させるものとし、職域試験については、試験職域区分のうち、一つを受験させるものとする。
(第2次試験)
第4条 第2次試験は、第1次試験の合格者に対し、口述試験によりその資質を審査するとともに、身体検査を実施し、学業を支障なく履修しうるか否かについて検査し、学生として十分な資質を具備する者を選抜する。
2 第2次試験は、幹部学校において、通常8月下旬に実施する。
(受験資格者)
第5条 受験資格者は、次の各号に該当し、かつ、当該受験者の所属する部隊等の長(編制部隊及び機関の長並びに航空幕僚監部の部長、監理監察官、首席衛生官及び副官をいう。以下同じ。)から推薦された者とする。
(1) 3等空佐の階級にある者又は2年以上1等空尉の階級にある者
(2) 幹部普通課程を修了した者又は部隊等の長が幹部普通課程の修了者と同等以上の能力を有すると認める者
(3) 航空自衛隊英語技能検定総合3級以上の者
(4) 37歳未満の者
(5) 第1次試験の受験回数が過去3回までの者
2 前項第1号の在階級期間及び第4号の年齢は、第1次試験実施の年の4月1日現在とする。
(受験資格者の特例)
第6条 前条第1項第1号の要件を34歳以上で初めて得た者は、同項第4号の年齢を39歳未満の者と読み替える。
2 外国出張、出向その他の公務により第1次試験を受験できなかった者は、前条第1項第1号に2等空佐の階級にある者を加え、同項第4号の年齢を39歳未満の者と読み替える。
3 外国出張、出向その他の公務により第1次試験を受験できなかった者の特例により受験できる機会は、当該理由により受験できなかった回数とする。
4 特例による受験資格者(第1項又は第2項に該当する者をいう。以下同じ。)が受験する場合は、当該受験資格が発生した以降、最初の受験の機会から連続して受験しなければならない。
5 特例による受験資格者が受験できる回数は、前条の受験資格者としての受験回数と特例による受験資格者としての受験回数の合計が4回までとする。
(学生予定者の決定)
第7条 航空幕僚長は、第18条に規定する試験結果の報告を基礎とし、第2次試験の受験者の中から学生予定者を決定し、通常11月末までに当該予定者の所属する部隊等の長及び次条第4項の委員長に通知するものとする。
(試験委員会)
第8条 選抜試験の業務を実施する機関として航空自衛隊幹部学校に航空自衛隊幹部学校指揮幕僚課程学生選抜試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第10条の実施要綱に基づく、第1次試験及び第2次試験の試験実施計画の立案並びに同案の航空幕僚長への上申
(2) 第1次試験及び第2次試験の問題の作成
(3) 第1次試験の実施の統括及び第2次試験の実施
(4) 第1次試験及び第2次試験の採点及び整理並びにそれぞれの結果の航空幕僚長への報告
3 委員会は、委員長、副委員長、一般委員、主任試験官、試験官、身体検査委員及び幹事をもって組織する。
4 委員長、副委員長、一般委員、主任試験官、試験官、身体検査委員及び幹事は、別表第2に掲げる職にある隊員をもって充てる。ただし、副委員長、一般委員、主任試験官、身体検査委員及び幹事は、試験官を兼ねることができるものとする。
5 委員長は、航空幕僚長の命を受け委員会を統括する。
6 副委員長は、委員長を補佐する。
7 一般委員は、委員長の命を受け試験実施計画の立案、その他これに関連する業務を担当する。
8 主任試験官は、委員長の命を受け試験官の実施する業務を統括する。
9 試験官は、試験問題の作成、第2次試験の実施、採点、その他これに関連する業務を担当する。
10 身体検査委員は、委員長の命を受け第2次試験における身体検査に関する業務を担当する。
11 幹事は、委員長の命を受け委員会の庶務を担当する。
(試験管理官)
第9条 第1次試験を実施するため、別表第1に掲げる試験地ごとに試験管理官(以下「管理官」という。)を置く。
2 管理官は、別表第1に掲げる部隊等の長とする。
3 管理官は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 試験問題等の保管
(2) 試験の実施
(3) 試験終了後、答案、別紙様式第1に定める第1次試験受験者人員表(1部)及び試験実施に関する所見書(1部)の委員長への送付
4 管理官は、試験実施のため所要の試験監督官を置くことができる。
5 試験監督官は、3等空佐以上の幹部自衛官とする。
(実施要綱)
第10条 航空幕僚長は、年度ごとに航空自衛隊幹部学校指揮幕僚課程学生選抜試験実施要綱(以下「実施要綱」という。)を定める。
2 実施要綱には、通常次に掲げる事項を含めるものとする。
(1) 学生予定人員
(2) 第1次試験の試験種目
(3) 職域試験区分
(4) その他必要と認めるもの
(試験実施計画)
第11条 第1次試験及び第2次試験の実施計画は航空幕僚長が定める。
2 試験実施計画には、通常次に掲げる事項を含めるものとする。
(1) 試験期日
(2) 試験種目の細部及び配点
(3) その他必要と認めるもの
3 航空幕僚長は、実施要綱及び試験実施計画のうち、受験に直接必要な事項については、通常9月末までに全部隊、全機関、内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚会議、陸上自衛隊、海上自衛隊、技術研究本部、調達実施本部、共同機関及び防衛施設庁の長に示す。
(受験者の報告及び通知)
第12条 部隊等の長は、受験を希望する者のうち、第5条又は第6条の規定に該当し、かつ、勤務成績が良好で人物、識見、能力及び健康状態が学生として適当と認められる者について、別紙様式第2に定める受験者名簿を作成し、第1次試験実施の前年の12月末日までに航空幕僚長(補任課長気付)に報告(1部)(04−P24(C−2))するとともに、委員長に通知するものとする。
2 部隊等の長は、前項の受験者名簿を提出した後、受験者の取消し、又は試験地を変更する必要が生じた場合は、前項の規定を準用し、その都度、速やかに報告(04−P24(C−2))又は通知するものとする。ただし、2月1日以降における試験地の変更は原則として行わないものとする。
(第1次試験の実施要領)
第13条 委員長は、前条により通知された受験者名簿に基づき、受験者のおのおのについて試験地及び受験番号を定めた第1次試験通知書を作成し、通常2月上旬に部隊等の長及び管理官に送付する。
2 委員長は、試験問題及び試験の細部実施要領を試験期日のおおむね1週間前までに管理官に送付する。
3 部隊等の長は、第1項の第1次試験通知書に基づき受験を命ずる。
(第1次試験の合格者の決定)
第14条 第1次試験の合格者は、実施要綱に示す学生予定人員のおおむね2倍とし、航空幕僚長が決定する。
2 航空幕僚長は、通常6月中旬に第1次試験合格者を部隊等の長及び委員長に、受験者の成績を部隊等の長に通知する。
(第2次試験の実施要領)
第15条 委員長は、第2次試験の実施について必要な事項を記載した第2次試験通知書を作成し、通常7月下旬に部隊等の長に送付する。
2 部隊等の長は、前項の第2次試験通知書に基づき受験を命ずる。
3 口述試験は、通常3ないし5の試験班を編成し、受験者全員に対し各試験班が行う。
4 試験班は、通常班長1名、班員2名ないし4名とし、班長は1等空佐以上、班員は2等空佐以上の幹部自衛官とする。
5 身体検査は、次条に規定するところによる。
(身体検査の実施要領)
第16条 身体検査の検査項目は、身長、胸囲、体重、視力、聴力、尿、血圧、胸部X線及び疾患とする。
2 合否の判定基準は、自衛官及び防衛大学校又は防衛医科大学校の学生の採用のための身体検査に関する訓令(昭和29年防衛庁訓令第14号)別表第1に定める一般自衛官合格基準に準ずる。
3 判定区分は、合格又は不合格とする。
(受験停止)
第17条 委員長又は管理者は、受験中不正行為のあった者に対しては受験停止を命ずることができる。この場合、委員長又は管理官は、試験終了後、当該状況を航空幕僚長(補任課長気付)に報告(管理官にあたっては委員長を経て報告)するものとする(登録外報告)。
(試験結果の報告)
第18条 委員長は、第1次試験終了後、受験者全員について別紙様式第3に定める第1次試験成績表を作成し、航空幕僚長(補任課長気付)に報告する(登録外報告)。
2 委員長は、第2次試験終了後、受験者全員について別紙様式第4に定める第2次試験成績表及び別紙様式第5に定める総合成績表を作成し、航空幕僚長(補任課長気付)に報告する(登録外報告)。この場合、総合成績表には、試験実施に関する全般意見を添えるものとする。
(試験場設置等の支援)
第19条 別表第1に掲げる試験地に所在する部隊等の長は、委員長及び管理官に対し試験場の設置その他の試験の実施に関し、所要の支援を行うものとする。
(秘密保全)
第20条 委員会の構成員、管理官及び試験監督官は、試験問題(試験開始まで)、試験成績、その他職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(入校延期)
第21条 学生予定者に決定された者は、公務に起因する特別の理由によるほかは、入校を延期することはできない。
2 部隊等の長は、前項の理由により入校延期の必要がある場合は、その理由を付し、航空幕僚長(補任課長気付)に申請し、その許可を受けるものとする。
(準用)
第22条 内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚会議、陸上自衛隊、海上自衛隊、技術研究本部、調達実施本部、共同機関又は防衛施設庁に勤務する者については、この達中「部隊等の長」とあるのは、「それぞれの長」と読み替えるものとする。
(委任規定)
第23条 この達に定めるもののほか、試験事務の細部については、委員長が定めるものとする。
附 則
1 この達は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成8年度の入校予定者に関する第2次試験の実施時期及び学生予定者の決定については、なお従前の例による。
3 航空自衛隊の基本教育に関する達(昭和41年航空自衛隊達第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成10年4月20日航空自衛隊達第9号抄)
1 この達は、平成10年4月20日から施行する。
附 則(平成11年4月28日航空自衛隊達第14号)
この達は、平成11年4月28日から施行する。
附 則(平成12年7月5日航空自衛隊達第35号)
この達は、平成12年7月5日から施行する。
附 則(平成12年12月11日航空自衛隊達第53号)
この達は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年7月11日航空自衛隊達第32号抄)
この達は、平成13年8月1日から施行する。
附 則(平成15年3月26日航空自衛隊達第8号)
1 この達は、平成15年3月27日から施行する。
2 この達施行の際、現に作成されている改正前の航空自衛隊文書管理規則別紙様式第1による様式は、残存部数に限り所要の修正をして使用することができる。
附 則(平成15年7月11日航空自衛隊達第30号)
この達は、平成15年7月11日から施行する。